2020年4月17日金曜日

生活福祉資金制度・・・・

何度かブログに書いているが・・・今まで、色んな人の世話を行った事で、得た知恵が有る。
生活が、経済的に出来なくなった時に、緊急的なセフティーネットが、行政には有る。
各市町村の、福祉課にその窓口が有ると思う。
生活福祉資金制度を利用する・・・之も一つの策に成るし、日本国民として、当然受けれるサービスに成る。
この部分を認識していれば、闇金等々に手を出さなくても済む事が多々あると私は考えている。
金貸しは商売、その為に、債務者に対して、頭を下げる・・・簡単に書けば、「有難うございました」と借る側に頭を下げてくれる。
その為に、頭を下げたくないと言うプライドが強いと、この方向に進む・・・

その点、生活の問題点等々を、指摘もされるし、問題提起も受けるが・・・行政からの支援の方が、本当の意味での支援と言う事に成る。

又、今回の、感染症での問題で、どの程度が、この制度の申し込みをしているか????之も、国に上がっていると思う・・・・支援の要請が無いと成れば、当然、国も動かない・・・
要は、話より、現実が大事という事に成る・・・・しかし、この様なシステムを知らない人も多い・・・結果、悲惨な方向に向かう人も居る。

今回・・・感染症の問題で、特別に三月末から、変わっている部分が有る。
それを、下記に掲載します。

唯、何時も行政に対して不満な部分が、受付の窓口が行政の立場と言うスタンス・・・現場に行き、手を取って、窓口までの手助け等をしない・・・その為の民生員と言うスタンスで逃げる・・・しかし、行政区の民生員を住人が知っているか????・・知らない住民が多いのが現実・・・又、民生員も、名誉職みたいなもので、自ら、動き回る人も居ない・・・
結果、周りの人が、手を貸す、之が出来るかが、現代の大事な部分に成っている。
之が、無ければ・・・ある日、隣の人が、餓死していた等々、有る事に成る。

日本人の美徳の一つで、他人様には迷惑をかけない・・・・之が自己主張を抑制する・・・結果、周りには解らない状態が多い・・・・解った時点では、収拾が付かない状態等々に成る。

要は、気付いた人が、どう振舞うかが大事な国が、日本国と言う事に成る。

国や行政の手を待っていても、来ない・・・之が現実・・・・先ずは動く・・その時に手を貸す第三者が居る事は、勇気にも成るし、安心にも繋がる。

勿論、何度も書くが、一流で優秀な人が、多い国・・・その様な人が溢れるように居る筈・・・・居なければ、三流の私でも、動かざるおえなくなる。

生きる事に、難儀する・・・恥じる部分でない・・・寿命を全うできる、生物は、殆ど無い・・・・生きる為に、死闘している之が現実だと私は考えている。
何度も書くが、私は波乱万丈だし、何時、奈落に落ちるか解らない綱渡りを楽しみたいと考えている。恥じとは捉えていない・・・人間も動物だし、生物・・・生きる事が簡単なら、優秀と言われる人間に生まれる理由が解らなくなる・・・優秀なら大きな難儀も乗り越える事が出来ると私は考えている。
その為には、知恵が居る・・・生き残る為の知恵・・・負けない知恵に成る・・・
最初の掲載に書いているが・・勝つ必要は無い、絶対に負けない之が大事・・・・



新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による 
緊急小口貸付等の特例貸付について(Q&A)


 問 1 この貸付は、どういう⼈が対象となりますか。
 緊急小口資金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収 入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 が対象となります。 総合支援資金(生活支援費)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、 収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている 世帯が対象となります。なお、総合支援資金の貸付にあたっては、原則として、 生活の立て直しに向けた相談支援(自立相談支援機関による)をご利用いただ くことが貸付の要件になっています。

 問2 この貸付は、どうしたら受けられますか。
 お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会で申込をすることが必要です。 3月 25 日(水)から、全国の市区町村社会福祉協議会で申込を受けつけま す。

 問3 いくらまで貸付を受けられますか。
 一時的な資金が必要な方については、「緊急小口資金」により 10 万円以内 の貸付を受けることができます。小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に 対しては特例として 20 万円以内の貸付を受けることができます。 また、主に失業された方等で生活の立て直しが必要な方については、「総合 支援資金(生活支援費)」により、2人以上の世帯では月 20 万円以内、単身世 帯は月 15 万円以内の貸付を、原則3か月以内の期間受けることができます。

問4 この貸付は、返済が必要ですか?
 本貸付は公費を財源とするもので、償還(返済)が必要な制度です。 ただし、大きな災害の被災、傷病などやむを得ない事情で返済が難しくなっ た場合は、償還(返済)の猶予や免除を申請することが可能です。 今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税 世帯の償還(返済)を免除することができるとされています。具体的な要件に ついては、国において詳細が決定され次第、都道府県社会福祉協議会のホーム ページ等でお知らせします。

 問5 この貸付は、いつまでに返済しないといけないのですか。
 緊急小口資金の据置期間は1年以内、償還期限は2年以内です。 また、総合支援資金の据置期間は1年以内、償還期限は 10 年以内です。 ※据置期間:返済が猶予される期間 償還期限:返済開始~返済終了までの期間。据置期間が終了した後に償還期間に入る。
 問6 この貸付は、どのくらい利⼦がかかりますか。
今回の特例貸付については、緊急小口資金、総合支援資金(生活支援費)と もに無利子です。

 問7 この貸付は、保証⼈がいなくても借りられますか。
 今回の特例貸付は保証人がいなくても、無利子で借りられます。

 問8 この貸付の申込みにあたって必要な書類はどのようなものですか。
申込みの際に、例えば、本人を確認するための書類(運転免許証等)、世帯 の状況を確認するために住民票、収入の減少を確認するために給与明細や預 金通帳等をご用意いただきます。 詳細は、各都道府県社協のホームページ又はお近くの市区町村社会福祉協議 会にお問合せください。

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